所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進で、最大150万円補助!
名称
時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)
目的
労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、より良いものとしていくという「労働時間等の設定の改善」を達成するため。
対象
労働者災害補償保険の適用事業主であり、次のいずれかに該当する事業主が対象。
(1)前年における、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主であること。
(2)労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場(※2))、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主(※1)
(※1)以下のAまたはBの要件を満たす中小企業
業 種 A.常時雇用労働者数 B.資本金
小売業(飲食店含む) 50 人以下 5,000 万円以下
サービス業 100人以下 5,000 万円以下
卸売業 100 人以下 1億円以下
その他の業種 300 人以下 3億円以下
(※2)常時10人未満の労働者を使用する以下の(ア)~(エ)の業種の事業場
(ア)商業 (物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
(イ)映画・演劇業 (映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く)
(ウ)保健衛生業 (病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
(エ)接客娯楽業 (旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)
条件
以下のいずれか1つ以上の取り組みを、下記【成果目標】の達成を目指して実施すること。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含む
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象とならない
【成果目標】
●対象事業主(1)に該当する場合
ア年次有給休暇の取得促進
労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる
イ所定外労働の削減
労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる
●対象事業主(2)に該当する場合
所定労働時間の短縮
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とする
内容
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給。
支給額は、以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率(※)
(2)1企業当たりの上限額
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
●「年次有給休暇の取得促進」及び「所定外労働の削減」を成果目標とした場合
成果目標の達成状況 補助率 1企業当たりの上限額
両方とも達成し、かつ年次有給休暇の
年間平均取得日数を12日以上増加させた場合 3/4 150万円
両方とも達成 3/4 100万円
いずれか一方を達成し、かつ年次有給休暇の
年間平均取得日数を12日以上増加させた場合 5/8 133万円
いずれか一方を達成 5/8 83万円
いずれも未達成 1/2 67万円
●「所定労働時間の短縮」を成果目標とした場合
成果目標の達成状況 補助率 1企業当たりの上限額
達 成 3 50万円
交付決定の日から平成31年2月1日(金)まで)に取組を実施のこと。
「年次有給休暇の取得促進」及び「所定外労働の削減」を成果目標とする場合、事業実施期間中の3ヶ月間を評価期間として設定し、成果目標の達成状況を評価する。
申請期間
平成30年10月1日(月)必着
申し込みに必要なもの
「交付申請書」「事業実施計画書」など、必要書類を厚生労働省のホームページからダウンロードの上、申請してください。
主体
厚生労働省
問い合わせ先
最寄りの都道府県労働局
本助成金の申請窓口 : 雇用環境・均等部企画課(又は雇用環境・均等室)
参考URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html