伝統的工芸品産業の後継者育成や新商品開発に、最大2000万円支援!

名称

平成31年度伝統的工芸品産業支援補助金

目的

「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」の規定に基づき、経済産業大臣が指定した工芸品の組合、団体及び事業者等が実施する事業の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図る

対象

次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業
(1)振興計画(伝産法第4条)に基づく事業
 1.後継者育成事業
  イ:後継者・従事者育成事業
  ロ:若年層等後継者創出育成事業
 2.技術・技法の記録収集・保存事業
 3.原材料確保対策事業
 4.需要開拓事業
 5.意匠開発事業
 【補助対象者】特定製造協同組合等
(2)共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業
 1.需要開拓等共同展開事業
 2.新商品共同開発事業
 【補助対象者】特定製造協同組合等及び販売事業者・販売協同組合等
(3)活性化計画(伝産法第9条)に基づく事業
 ・活性化事業
 【補助対象者】製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等
(4)連携活性化計画(伝産法第11条)に基づく事業
 ・連携活性化事業
 【補助対象者】製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等であって、他の伝統的工芸品の製造事業者や他の業種の事業者等と共同して事業を行う者
(5)支援計画(伝産法第13条)に基づく事業
 1.人材育成・交流支援事業
 2.産地プロデューサー事業
 【補助対象者】伝統的工芸品産業の支援事業を実施しようとする事業者・団体等

条件

1ヶ月前までに伝産法の規定に基づく各種計画の申請、若しくは認定を受けていることが必要

内容

事業内容により、補助対象経費の2/3から1/2以内の補助金を交付する。
※補助対象となる経費については、公募要領でご確認ください。
【補助金交付額】
下限:原則50万円
  ※補助率2/3の場合、補助対象経費75万円、補助金交付額50万円
  ※補助金申請額が50万円以下である場合、費用対効果の観点から十分な理由があれば、補助対象とすることを検討する
上限:原則2000万円
  ※補助率2/3の場合、補助対象経費3000万円、国庫補助金2000万円
  ※補助金申請額が2000万円以上である場合、必要性について十分な理由があれば、補助対象とすることを検討する

申請期間

平成31年1月8日(火)〜平成31年2月13日(水)

申し込みに必要なもの

【提出書類】※用紙サイズは全て A4(ホチキス止め不可)
① 伝統的工芸品産業支援補助金事業計画書
② 事業計画書、経費精算内訳書、成果報告書など ※必要に応じて作成すること
③ 各種計画(振興計画・活性化計画等)の認定申請書(総会議事録等の部分は除く)(写し)
④ 直近の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合は、直近1年間の事業内容の概要を記載した書類)(写し可)
⑤ 組合等にあっては、定款又は登記簿謄本(登記事項証明書)、直近事業年度の構成員の氏名又は名称を記載した名簿(写し可)
⑥ 企業等にあっては、会社概要がわかるパンフレット等、役員名簿、直近の営業報告書等、従業員数がわかる資料、資本の額又は出資の総額がわかる資料(写し可)
⑦ 旅費、謝金等に係る規程があれば添付
⑧ その他、事業内容がわかる参考資料等があれば添付

主体

経済産業省

問い合わせ先

経済産業省 製造産業局生活製品課 伝統的工芸品産業室
電話:03-3501-3544
FAX:03-3501-0316

参考URL

http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2019/k190108001.html

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