経営資源の引継ぎに要する経費の一部を最大650万円補助!

名称

令和2年度補正 経営資源引継ぎ補助金

目的

事業再編・事業統合等に伴う中小企業者のM&Aに要する経費の一部を補助することにより、新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される中小企業者の経営資源の引継ぎをサポートする

対象

(買い手支援型)
事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者であり、以下の全ての要件を満たす者

  • 事業再編・事業統合等に伴う引継ぎの後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること
  • 事業再編・事業統合等に伴う引継ぎの後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること
(売り手支援型)
事業再編・事業統合等に伴い経営資源の引継ぎが行われる予定の中小企業・小規模事業者であり、以下の要件を満たす者
  • 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行っており、事業再編・事業統合等により、これらが第三者により継続されることが見込まれること

条件

審査・選考の上、助成される。
審査の内容は下記の通り。
(1) 買い手支援型(Ⅰ型)

  • 案件が具体化していること
  • 財務内容が健全であること
  • 買収の目的・必要性
  • 買収による効果・地域経済への影響
(2) 売り手支援型(Ⅱ型)
  • 案件が具体化していること
  • 譲渡/廃業の目的・必要性
  • 譲渡/廃業による効果・地域経済への影響

内容

補助対象経費の3分の2以内であって、以下のとおりとする。

タイプ補助率補助下限額(注 1)補助上限額
買い手支援型 (Ⅰ型)補助対象経費の3分の250万円①経営資源の引継ぎを促すための支援100万円
②経営資源の引継ぎを実現させるための支援200万円(注2)
売り手支援型(Ⅱ型)補助対象経費の3分の250万円①経営資源の引継ぎを促すための支援100万円
②経営資源の引継ぎを実現させるための支援650万円(注2)(注3)

注1 補助額が補助下限額を上回ることとする。


注2 補助事業期間中に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合、補助上限額は100万円とする。


注3 廃業費用の補助上限額は450万円とし、廃業費用を活用しない場合の補助上限額は200万円とする。ただし、廃業費用に関しては、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間に実現しなかった場合は補助対象外とする。

申請期間

2020年7月13日〜2020年8月21日(郵送申請※当日消印有効)22日(オンライン申請19:00)

申し込みに必要なもの

交付申請に必要な共通書類は、補助金申請書、誓約書、応募書類チェックリストとする。
共通書類に加えて、交付申請類型番号毎に必要な書類がある(詳細はHP参照)。
ただし、売り手支援型(Ⅱ型)で事前着手を申請する場合は事前着手報告書を提出すること。

主体

中小企業庁

問い合わせ先

経営資源引継ぎ補助金事務局:03-6629-9134
お問い合わせ受付時間:10:00〜12:00、13:00〜17:00 (土・日・祝日を除く)

<後継者問題やM&A、事業承継に関するご相談はこちら>
全国の事業引継ぎ支援センター
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/140409jigyou.pdf

参考URL

中小企業庁ホームページ

その他

「『経営資源引継ぎ補助金』オンライン解説セミナー動画」では、本補助金の内容や注意点等について10分程度で解説しています。
「YouTube」による動画配信です。公開日時以降に、以下のURLにアクセスすることにより視聴できます。
https://youtu.be/_8sCnP0Rfx0

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