経営革新の支援策を受けるための承認

名称

経営革新計画

主な対象

中小企業、小規模事業者、企業グループ、企業組合(非営利法人、医療機関、学校法人等は対象外)

内容

「中小企業新事業活動促進法」という法律に基づいた「経営革新計画」を立案し、承認を受けることで、いくつかの公的支援策を受けるときに有利になる。承認を受けたら直ちにメリットがあるというわけではなく、政府系金融機関による低利融資制度、信用保証の特例、税制措置等を受けるときにさらに審査が必要となるが、基本的に「やる気のある企業」であるとの認識の元、有利な制度を受けやすくなる。経営革新計画を立案するプロセスが、社内的に経営戦略を明確にするというきっかけになることも大きい。
ここでいう「経営革新」とは「新商品の開発・生産、新サービスの開発・提供、新規事業分野への進出等の新たな取組を行い、経営の向上を図ること」をいい、付加価値額または経常利益が、3年から5年の間に定められた一定以上増加するという計画を立案する必要がある。
地方自治体によっては、この経営革新計画の承認を受けるための支援策(専門家派遣など)を用意しているところも多い。

申請期間

通年

主体

中小企業庁  (申請先)各都道府県

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