最低賃金の引上げに向けた取組を支援
名称
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
主な対象
中小企業、小規模事業者
内容
事業場内の最も低い時間給を「40円以上」引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、賃金引上げに関わるいくつかの経費について助成される。支給要件は、就業規則などに規定していること、引上げ後の賃金支払い実績があることなど。賃金制度見直しのための社会保険労務士手数料、コンサルタント経費、労働能率増進のための設備(例:ポスレジ)導入費、研修費などが対象となる。
なお、この助成金は都道府県別に設定されている「地域別最低賃金」が800円未満の地域が対象。具体的にはこれまで<東京、神奈川、大阪>が対象外だった他、2014年10月改定により<埼玉、愛知>も対象外となった。それ以外の道府県で利用できる。
申請期間
通年
主体
厚生労働省