1-2. 確定申告でトクになる人、すべき人
こんな人が確定申告をするとおトク
確定申告をすれば、誰もが「還付金」をもらえるわけではありません。次の表に該当するものが1つでもあれば、確定申告をすることで還付金が戻ってきます。
医療費を一定額以上払った人 | 自分や家族のために支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を超えた場合。もしくは、特に定められた市販医薬品(「スイッチOTC」と呼ばれるもの)を1万2000円以上購入した場合 |
年の途中で退職し、再就職しなかった人 | 年の途中で退職して再就職しなかった人や休職したため年末調整をしていないため、普通は年末調整で申告できる社会保険料などの所得控除を受けていない場合 |
年の途中で出産休暇・育児休業などをとった人 | 出産休暇で休職した場合は出産に関する医療費控除の適用を受けられるので確定申告をするのがよいでしょう。医療費控除は妻と夫のどちらでも適用できますし、どちらかにまとめたほうが有利になることもあります。両方に一定の収入のある場合、どちらで控除するのが有利かを比較して決めてください。 |
自宅をローンで購入した人 | ローンで住宅を購入した人には、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が適用できます。初年度は年末調整できないので確定申告で還付を受けます。次の年からは年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。 |
原稿料や株式の配当など、源泉徴収された所得がある人 | 本業とは別に原稿料の収入がある人(雑所得)や、株式や投資ファンドの配当(配当所得)など源泉徴収された所得がある人は、確定申告をすれば還付を受けられる場合があります。 |
サイドビジネスやマンション賃貸の所得がマイナスになる人 | サイドビジネス(事業所得)やマンション賃貸の所得(不動産所得)がマイナスになる人は、確定申告をして給与所得と損益通算すれば、給与所得で源泉徴収された所得税が還付される場合があります。 ※サイドビジネスが雑所得の場合は、マイナスでも給与所得と損益通算できません。 |
寄附をしている人 | 特定の寄附をした場合、寄附金は年末調整では控除できないので確定申告で還付を受けます。 |
災害や盗難にあった人 | 災害や盗難にあった場合、年末調整では雑損控除できないので、確定申告で還付を受けます。 |
年末調整後に結婚した人 | 12月の年末調整後に結婚し、かつ年末調整をやり直していない場合、配偶者控除または配偶者特別控除を確定申告で申請すると、還付を受けられることがあります。 |
こんな人は確定申告をしないとダメ
「還付金」が戻ってくる、戻ってこないにかかわらず下の表に該当する人は確定申告の義務があります。
給与収入が2000万円を超えている人 | 給与収入が2000万円を超える人は年末調整されないので、申告をしなければなりません。 |
給与や退職金以外の所得が20万円を超えている人 | 株式や投資信託などの配当、資産の譲り受け、競馬などの払戻金などが20万円を超える人は申告しなければなりません。 |
事業所得や不動産所得が20万円を超える人 | 副業かどうかを問わず、事業を通じた所得や不動産賃貸などによる所得が20万円を超える人は申告しなければなりません。 |
仮想通貨の売買または利用で、20万円を超える利益があった人 | ビットコインに代表される仮想通貨を購入後売却したことでその値上がり益を得たり、ビットコインによる支払いで実質的に購入時より(円換算すると)利益があった場合、その利益合計が20万円を超える人は申告しなければなりません。 |
2カ所以上から給与をもらっている人 年の途中で退職し再就職した人で、年末調整で前職分の源泉徴収票を精算しなかった人 |
勤めている会社から年末調整を受けていても、2カ所以上から給与をもらっている人は、給与収入の合計をあらためて計算するために確定申告をして税額を調整しなければなりません。転職をしたが年末調整で前職分の源泉徴収分を精算しなかった人も同様です。ただし、サブの給与所得(前職の給与所得)と給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下の人は申告不要です。 なお、給与収入合計から所得控除合計(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得および退職所得以外の金額の合計額が20万円以下の人は申告の必要はありません(住民税の申告は必要な場合があります) |
同族会社の役員やその家族などで、会社から給与以外の支払いを受けている人 | 給与所得以外の所得が20万円以下であっても、同族会社の役員やその家族で、その会社から貸付金の利子や不動産賃貸料などを受けている人は申告をしなければなりません。 |
家事使用人などで給与から源泉徴収をされていない人 | 給与から源泉徴収をされていない人、具体的には家事使用人や在日大使館に勤めている人など、源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人は、申告しなければなりません。 |
給与等の源泉徴収について災害減免法の適用を受けている人 | 災害減免法の適用を受けて、給与等の源泉徴収の猶予や還付を受けている人は、申告しなければなりません。 |
資産の譲渡益が一定額ある人または特例の適用を受ける人 | 土地などの譲渡がある人で譲渡益があり、所得合計が所得控除額より多い人、または譲渡所得の特例の適用を受ける人は、申告しなければなりません。 |
年金等が一定額ある人 | 年金受給者の大半は「確定申告不要制度」により確定申告をしなくて済みますが、次のいずれかに該当する場合は申告をしなければなりません。 1. 公的年金等の収入の合計金額が400万円を越える 2. 公的年金以外の所得合計が20万円を超える なお、申告不要であっても、申告をした方が得になる場合があります。また所得税申告は不要でも住民税の申告が必要となる場合があります。 |
<参考:払戻金の支払を受けた方へ>
競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻金は、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。
詳細は「国税庁からのお知らせ:払戻金の支払を受けた方へ」