1-3.税金はこういうコトで安くなる
「高齢者として一定年齢を超えた」
お年寄りの場合、所得税で受けられる特例は下記のようなものがあります。また、これらの年齢はその年の12月31日現在の年齢で判断します。
扶養家族が高齢者の場合
「扶養控除」 所得金額から控除額10万円UP(控除額48万円)
(高齢者の親を扶養家族にしており同居している場合は、さらに控除額が10万円UP(控除額58万円))
控除を受けるための条件
・扶養家族の年齢が満70歳以上
配偶者が高齢者の場合
「配偶者控除」 所得金額から控除額10万円UP(控除額48万円)
控除を受けるための条件
・配偶者の年齢が満70歳以上
お年寄りが6ヵ月以上「寝たきり」になってしまった場合
「障害者控除」 納税者本人の場合、所得金額からの控除額40万円
※ここにおける「寝たきり」とは、その年の年末時点で引き続き6ヵ月以上にわたって、身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする場合を指します。特別障害者として取り扱われ、各控除額が増加します。
年金を受け取った場合
年金を受け取った場合、それは「雑所得」という所得に該当し、課税されます。
課税のされ方は、その年金が「公的年金」か「個人年金」かで違います。個人年金は、公的年金以外の雑所得として計算されます。
公的年金の収入についての課税
公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が所得として課税されます。公的年金の場合、支払われる際に源泉徴収をされています。しかし、サラリーマンの「年末調整」に該当する手続きがありませんから、確定申告をして税額の過不足を調整する必要があります。いろいろ控除を利用すると税金がかなり返ってくることもあるので忘れず申告しましょう。
なお、遺族年金だけをもらっている方は所得税の対象とはならないので、確定申告をする必要はありません。
公的年金とは
公的年金とは下記のような年金・共済が該当します。
- 国民年金法、農業者年金基金法、厚生年金保険法。公務員等の共済組合法などの規定による年金
- 一時恩給以外の恩給
- 過去に勤務した会社などから支払われる年金
- 適格退職年金契約による年金など