1-4. 令和2年分の改正ポイント
令和2年分の確定申告、つまり令和3年に行う確定申告では、基礎控除がすべての人が受けられる控除でなくなるなど、所得税では様々な改正が行われました。
以下、簡単に変更点を説明します。
令和2年分から適用される項目
1 所得金額関係
① 給与所得控除額の一律10万円の引き下げとその上限額が適用される給与等収入金額が850万円超の場合195万円に引き下げられました
② 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、公的年金等の収入金額による控除額の計算方法が改正されました
③ 特定支出の範囲に、勤務地を離れて職務遂行のための旅費、単身赴任者の帰宅旅費に自動車等のガソリン代及高速料金の額(条件あり)を加えられました
④ 青色申告特別控除の改正
確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等を提出期限までにe-Taxによって行った場合は65万円※同様条件でもe-Taxによらない場合は55万円となりました
⑤ 所得調整控除が創設されました
給与等収入金額が850万円超の居住者で以下の条件のいずれかに該当する場合には、「(給与等の収入金額-850万円)×10%」が控除額として給与所得金額から控除する
・本人が特別障害者
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
2 所得控除関係
① ひとり親控除の創設と寡婦控除の改組
② 基礎控除の控除額引き上げと合計所得金額に応じた控除額の創設
この他にも特別控除制度や特別償却制度の改正があります。
詳細は「国税庁HP:令和2年度 改正のあらまし」