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所得の種類にかかわらず、誰でも使用できるのが「B様式」です。ただし、事業所得や不動産所得のある人、分離課税・損失申告書を提出する人は、この「B様式」で申告しなければいけません。A様式に比べ記入欄が多いですが、基本的に記入のしかたはA様式と同じです。
確定申告書 B様式第一表
確定申告書 B様式第二表