2-5. 雑所得の記入方法

副業がある人は、「雑所得」か「事業所得」を選べる時代がくる!

令和3年分の申告からサラリーマンの副業の所得は、「事業所得」か「雑所得」になります(ただし、マンション賃貸の場合は「不動産所得」)。

副業が赤字の場合、「事業所得」であれば本業の「給与所得」から赤字分を引いて源泉徴収税額の還付を受けられます。

しかし「雑所得」の場合は赤字でも、ほかの所得と相殺できません。

継続的に仕事をしていて継続的に収入がある、将来その仕事で独立するつもりである、損益が赤字になる年があると想定できるなら事業所得として申告するのが本筋でしょう。

ただし、事業所得で申告したいなら、事業を開始した日から1カ月以内に「開廃業等の届出書」を税務署に提出しなければいけません。

また、「青色申告の承認の申請書」を事業開始した日から2カ月以内に税務署に提出することで、青色申告の特典を受けることができます。
副収入がある人は、事業とするか、あくまで雑収入として申告するか前もって考えておきましょう。

 

その他の雑所得の対象となるが申告しなくてもよいもの
①給与所得者で副業の所得が20万円以下の人

※原稿料や講演料などで10%の源泉徴収されている場合は、確定申告をして必要経費の計算をしたほうが源泉徴収税額が戻ってくるためトクな場合があります。

 

雑所得「業務」の計算

原稿料・講演料などで事業ではないものや本業以外に不定期・スポット的にした仕事では、その収入を得るために要したものが経費となります。
たとえば、原稿を書くための資料代や交通費などがそれにあたります。
必要経費の領収証は確定申告書に添付する必要はありませんが、きちんと保管しておきましょう。確定申告書には、必要経費の合計額を記載します。
サラリーマンで趣味のフィギュア販売を副業(事業にしていません)にする人の記載例を下に示します。
サラリーマンとしての収入金額は4,000,000円で源泉徴収税額は130,680円でした。
ここから、給与所得(簡易給与所得表参照)は、収入が「4,000,000円以上4,004,000円未満」なので、2,760,000円になります。
業務の雑収入として、フィギュア販売で得た収入を記載します。
フィギュア販売での収入金額は700,000円、経費として230,000円かかりました。
この場合、その他の雑所得は700,000円から230,000円を引いた470,000円となります。
整理すると下の表のようになります。

 

(給与所得)

収入金額    4,000,000円(源泉徴収130,680円)
給与所得の金額(簡易給与所得表より)   2,760,000円
(雑所得)

収入金額(販売総額)   700,000円
上記の収入のためにかかった経費   −230,000円
雑所得の金額   470,000円

 

雑所得「その他」の計算

その他の雑所得の金額は、下の式で計算します。

 

その他の雑所得=収入金額(年収)−必要経費

・生命保険契約や損害保険契約に基づく年金や郵便年金(簡保)の必要経費は、下のように計算します。

 

その年の年金額×(掛金等の総額−年金支払開始前に分配された割戻金) / 年金の支払総額