3-5. 寡婦、ひとり親控除の記入
寡婦、ひとり親控除の対象
「寡婦控除」は、夫と離婚や死別をして、再婚していない女性が受けられる所得控除のことです。
「ひとり親控除」とは、現在婚姻をしていない者、または配偶者の生死が明らかでない者で、その者と生計を一にする子を有している者が受けられる所得控除であり、男性女性を問いません。
控除の対象は、その年の12月31日現在で、夫または妻と離婚・死別したあと、婚姻をしていない者で、扶養している子ども(他の人の扶養になっていない合計所得金額38万円以下の子ども)有無、合計所得金額は500万円以下となるなどの条件とその控除額は下表のとおりです。
なお、確定申告に必要な証明書はとくにありません。
部分については、合計所得金額500万円以下であることが条件です。
☛Point
老年者控除が廃止されてから寡婦控除の対象になる人が増えています。
忘れないようにしましょう。
寡婦、ひとり親控除については以下のように記入します。