国民年金保険料の控除証明書が届く
確定申告まで大切に保管しておいてください。
所得税を計算するときに、支払った国民年金保険料が社会保険料控除として計算され、納税額が少なくなります。
社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。未納分がある場合は年内に納付するようにしましょう。
支払ったタイミングで未納分が控除証明書に記載されていない場合は、領収書を添付すれば社会保険料控除の対象とできます。
確定申告まで大切に保管しておいてください。
所得税を計算するときに、支払った国民年金保険料が社会保険料控除として計算され、納税額が少なくなります。
社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。未納分がある場合は年内に納付するようにしましょう。
支払ったタイミングで未納分が控除証明書に記載されていない場合は、領収書を添付すれば社会保険料控除の対象とできます。