特別徴収住民税納期特例分(6月~11月分)の納付(10日)

従業員が常時9名以下である場合に限り、市町村に「納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受けた場合には特別徴収税額の納付を6月10日と12月10日の年2回にすることができます。
納税通知書は毎年5月下旬頃に届きます(6/10納期限分も12/10納期限分も同封されています)。
 
 

Q&A

 

Q:住民税の特別徴収というのはなんですか?

 

A:事業主(給与支払者)が、毎月の給与を支払う際に、従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)の個人住民税を差し引いて、納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住する市町村に納入することとなります。この制度を特別徴収制度といいます。

 


 

Q:普通の住民税以外に支払う住民税があるのですか?

 

A:従業員いいえ、特別徴収というのは「特別な住民税」という意味ではありません。事務所や事業所にかかる住民税でもありません。事業所等で働く従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)に係る住民税です。従業員自身が負担するものを1に記載しているように、納税義務者である従業員に代わって、事業主が従業員の居住する市町村に納入するので、特別徴収といいます。

 


 

Q:やっぱり1月1日の所在地の市町村から届くのですか?

 

A:事業所の所在する市町村とは限りません。基本的に、従業員(納税義務者)が 1 月 1 日 時点にお住まいの市町村から届きます。

 


 

Q:納期の特例に関する承認を受けない場合の支払いはどうなりますか?

 

A:カレンダー承認を受けない場合は、毎月10日までに納付することになります。
承認を受けても受けなくても、納付する総額には変わりありません。
毎月納付するか、年に二回納付するかという違いです。