マイナンバー制度を理解しよう
電子申告で確定申告しようと思われている方は、マイナンバーカード取得をお早めに!
特にこれまで住民基本台帳カードの電子証明書を利用されていた方は要注意です。
住民基本台帳カードに組み込まれた電子証明書の有効期間は3年となっています。今回の確定申告前に満了となるかどうかをご確認ください。有効期間内であれば、引き続きe-Taxで申告可能です(新たにマイナンバーカードの交付を受けた方は、マイナンバーカードを使います)。
確定申告前に有効期間満了となる場合は、マイナンバーカードの交付申請を行ってください。
交付が申告期限に間に合わない場合は、e-Taxによる電子申告ができなくなり、書面提出となります。
地域によっては交付までに2ヶ月以上かかる場合があるので、電子申告を希望される場合はすぐにマイナンバーカードを取得するようにしましょう。
※住民基本台帳カードの電子証明書の有効期限は、公的個人認証ポータルサイト「自分の証明書をみる」で確認できます。
※マイナンバーカードの交付に関するご質問については、住民票のある各市区町村窓口へお問い合わせください。
マイナンバーの準備
マイナンバーの取り扱いの注意点
・原稿料、講演料等の報酬又は料金
・弁護士・税理士等の報酬又は料金
・外交員等
・不動産の使用料等
・不動産のあっせん手数料
・不動産の譲受けの対価の支払 等
支払先にはマイナンバーの提供は義務であることを説明したうえでマイナンバー提供のお願いをしますが、もし提供を受けられない場合は提供を求めた経過を記録・保存しておきましょう。
マイナンバーの記載が省略できる申告書は以下のものです。
・給与所得者の扶養控除等申告書
・従たる給与についての扶養控除等申告書
・退職所得の受給に関する申告書
・公的年金等の受給者の扶養控除等申告書
マイナンバーに関する雇用保険関連の事務手続きについて
◇高年齢雇用継続給付や育児休業給付の2回目以降の申請書には個人番号の記載は不要です。
◇雇用保険に関わる返戻書類には、個人番号は記載されません。
雇用保険手続きにまつわるマイナンバーQ&A
平成29年7月より雇用保険業務と他の行政機関との情報連携を開始する予定もありますので、今後の動向にも注視しながら随時対応していきたいものです。
執筆者紹介
横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美
ビジネスエッセンス
「雇用保険業務にまつわるマイナンバー制度」より
「マイナンバーを記載して提出しなければならない雇用保険手続きはこれ!」より