最低賃金制度あれこれ

2023年09月02日

会社が利用可能な主な制度2つ

1.賃上げ促進税制
新制度では、教育訓練費増加要件等が2022年4月より加わっております。
中小企業向け 賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック(中小企業庁ホームページより)

賃上げ促進税制
 

2.業務改善助成金
本年度は8月31日に制度変更され、2023年4月1日~2023年12月31日までに賃金引上げを実施していれば、計画書不要で業務改善助成金の対象となりました(実質、事後申請を認めるものです)。
業務改善助成金の制度が拡充されます!(厚生労働省ホームページより)

 

※2に加えて、都道府県によっては業務改善助成金への上乗せ補助金が実施されておりますので、併せて、ご自分の会社の都道府県のサイトもご確認お願いします。
例)山梨県 中小企業の賃上げを応援!山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金

 
 

【用語の解説】

・最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、「使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない」とする制度です。最低賃金には、2種類あります。各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」です。
「地域別最低賃金」は、都道府県毎に設定され、事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。これに対して、「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金になり、地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

特定(産業別)最低賃金について
改定時期は地域別と異なり、毎年12月~3月の間で各都道府県により異なります。
令和4年度 特定最低賃金の審議・決定状況(厚生労働省ホームページより)

 

・賃金とは
賃金とは、労働契約法第6条「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」に規定されているとおり、労働者及び使用者の合意に基づいて支払われます。

ユニコーン社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 黒水 誉一

WRITER'S PROFILE

ユニコーン社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 黒水 誉一

製造業界での人事労務経験から労災事故を多く体験して来たため、労働問題の解決とともに、労働災害の撲滅に従事することを目標に独立開業。企業のIT化・仕組化に注力し、既存の働き方に囚われない働き方を提案する。その後、IPO前における社内規程の整備や会社のリスクを減らすための規程づくり、フランチャイズの労務監査を実施。特に人事制度・賃金制度・評価制度の3本柱を中心とした各社の体制整備に携わっている。
 
2015年 社会保険労務士開業登録
2017年 特定社会保険労務士付記
2020年 ユニコーン社会保険労務士事務所 設立、代表就任。 
2021年 一角馬合同会社 代表社員に就任、現在に至る。
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・特定社会保険労務士とは、労務問題解決に特化した社会保険労務士の中で紛争解決手続きの代理業務試験に合格した者に代理権の一部を認めた資格者のこと