なるほど! 確定申告 〜減価償却編〜

〜複数年に分けて費用計上するって、どういうこと?〜

1.10万円以上は原則、減価償却の対象となる

減価償却の対象となるもの=減価償却資産といいますが、具体例としては仕事で使う建物、機械、自動車、パソコン、ソフトなどが該当します。また面白いところでは、牛や馬、栗の木や柿の木などの生物も減価償却資産とされています。
10万円以上のものは原則減価償却をしますが、例外として、20万円未満のもの(一括償却資産)は耐用年数にかかわらず3年間、各年1/3ずつ経費にできたり、30万円未満のもの(少額減価償却資産、青色申告で中小企業のみ、総額300万円が限度)はいっぺんに全額経費にできたりもします。

 

2.10万円以上かどうかの判定は1つ、または1式でする

たとえば、応接セットを買ってきたとすると、テーブルとイスのそれぞれ1つずつで判定するのではなく、応接セット1式で10万円以上かどうかの判定をします。
また、判定の際の消費税の扱いですが、その事業者が税込経理方式なら税込金額で、税抜経理方式なら税抜金額で10万円以上かどうか判定することとされています。
具体的な金額でみてみると、税込経理方式をとっている事業者は、税込金額99,999円までなら減価償却資産とならず、税抜経理方式をとっている事業者は税込金額107,999円(消費税8%)までなら減価償却資産となりません。 

 

3.基本は「定額法」

法人の経理を知っている方ほど間違いやすいのが、この所得税の減価償却方法の原則が、毎年同一額を減価償却していく「定額法」であるということです。
減価償却の方法は、所得税は「定額法」、法人税は一定率を償却するため年々償却額が小さくなる「定率法(建物、無形固定資産などは定額法)」が原則とされています。
ただし、所得税においても「定率法」を選択したい! という方は、届出をすることによって「定率法」により計算をすることができます。
【届出の期限】
・新たに業務開始した場合など……確定申告期限まで
・既に採用している方法を変更しようとする場合……その年3月15日まで

 

4.取得価額にいれなきゃいけない費用とは?

一言で表現すると、「使える状態になるまでの費用は、取得価額」とされています。
たとえば、機械が使えるまでにかかった「引取運賃」「設置費」「関税」などはバラバラに経費とすることができず、一旦取得価額へ入れてその後、耐用年数に応じて減価償却をすることになります。
また、その資産のために借入をした場合には、その「借入利子」のうち使用開始日までにかかるものも取得価額とされています(法人の場合は経費でもOK)。
さらに他人から建物を買ってきた際に「仲介手数料」や「立ち退き料」などを支払った場合にも、それらは取得価額となります。
ややこしいですね……。

 
税法の中でも、取得価額や償却方法、耐用年数をテーマにした専門書が出るほど奥の深い減価償却ですが、お得な即時償却、割増償却、税額控除もたくさんあります。
 
わからないことがあれば、お近くの税理士や会計事務所へご相談ください!
 
 

執筆者紹介舟越会計事務所 税理士 舟越かおり
舟越会計事務所 税理士 舟越かおり

2001年に税理士登録。女性専門家チーム「なでしこ総合オフィス」や医業特化サービス「クリニック経営サポートセンター」を立上げ、わかりやすい会計・税務を提供している。
舟越会計事務所  http://www.funakoshi-zeirishi.com/
なでしこ総合オフィス  http://www.nade-pro.com/
クリニック経営サポートセンターhttp://www.clinic-zeirishi.com/

 
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