所得税は0円でも医療費控除をした方がいいワケ

医療費控除の改正がありました

平成28年度の税制改正でセルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)が創設されました。
 
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品を購入し、その合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(88,000を超えるときは88,000円)が医療費控除の対象となります。
 
ただし、従来の医療費控除とどちらかを選ぶかたちになります。
スイッチOTC医薬品とは、これまで医師の判断でしか使用できなかった医薬品を薬局で買えるようにした医薬品のことだそうです。
 
この医療費控除を使えるのは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持推進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取組を行う個人という条件がついています。

 

電子申告では領収書が添付省略できる

医療費控除を適用するためには税務署に確定申告書を提出する際、医療費の領収書を添付するか、提示する必要がありますが、電子申告をする場合には添付省略が認められています。
 
しかし、その場合も申告期限の3月15日から5年間の保存義務があり、税務署から求められた場合にはいつでも提出できるようにしておかなければなりません。
実際、昨年私の顧問先も税務署から求められ領収書を税務署に提出し、問題なしということでそのまま領収書を返却してもらいました。
いずれにしてもきちんと保存しておきましょう。

 
 
 

こんなに医療費控除の紹介をすると、医療費をどんどん使えと言っているようですが、普段からきちんと健康管理をして医療費0円の方が、医療費を払って医療費控除で税金を少なくするより、キャッシュアウトは小さいのです。

みなさんが今年1年、医療費0円で健康でもりもり働ける1年でありますように。
 
 

執筆者紹介岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子
岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子

平成21年7月開業。
著書「団塊世代サラリーマンのための定年退職マニュアル 厚生年金・雇用保険・健康保険の手続きと確定申告がわかる本」(共著)(税務研究会)
ホームページ http://sugihara-accounting.com/
ブログ(大阪の女性税理士sugiの天満橋日記) http://ameblo.jp/sugihara-accounting/

 
<確定申告特集へ戻る>