扶養人数が、4人なのに6人になります。

扶養親族が16歳以上の場合、以下の計算になります。
配偶者 + 扶養親族 × 3人 + 一般障害者 × 2人 = 6人
 
実際の扶養関係者の人数ではなく、源泉徴収計算上の扶養親族の数が表示されています。
従業員本人が(特別)障害者の場合、源泉徴収計算上の扶養親族の数が1人分としてカウントされます。
詳しくは下記の内容をご確認ください。
 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/19-22.pdf

 
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